
借金問題の最終手段として選ばれるのが自己破産です。申立てを決意したものの、手続きの期間や流れがわからず不安を感じている方は多いでしょう。
実際、自己破産の手続きは申立てから免責決定まで同時廃止事件で3〜6ヶ月、管財事件だと6ヶ月〜1年程度かかります。自己破産は借金問題を根本的に解決できる制度ですが、手続きの流れや期間、注意点を事前に把握しておかなければ思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

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自己破産の手続きにかかる期間はどのくらい?
自己破産は、まず弁護士や司法書士に依頼し、必要書類の準備を進めながら申立てを行う流れです。申立て後は裁判所での審査を経て破産手続開始が決定され、最終的に免責許可決定が出ることで手続きが完了します。

全体として最短でも半年、複雑なケースだと1年以上かかる長期的な手続きだと心得ておきましょう。手続き期間中の生活や就労制限について理解しておくことが必要です。
弁護士や司法書士依頼から申立てまでの準備期間
受任通知が届くと債権者からの取立てが一時停止するため、心に余裕を持って準備を進められます。
申立てに必要な書類の準備と弁護士や司法書士費用の積立てを並行して行いましょう。必要書類には住民票、給与明細、資産関係書類、借金関係書類など多岐にわたるため、収集にはどうしても時間がかかります。
書類準備と費用積立てが完了してから裁判所に申立てを行いますが、資金が十分でない場合や、債権者が多い場合は6ヶ月以上かかることも珍しくありません。準備期間中も日常生活は通常通り送れますが、新たな借入れは避けましょう。
申立てから破産手続開始決定までの期間
破産審尋では裁判官と面談し、資産や借金額、自己破産に至った経緯などを説明します。
弁護士に依頼していれば代理人として同席することが可能なため、過度に緊張する必要はありません。質問に対して正直に答えることが重要です。虚偽の説明をすると免責不許可事由に当たる可能性があります。
問題がなければ申立てから約1ヶ月程度で破産手続開始決定が下ります。破産手続開始決定により、債務者は破産者として官報に掲載され、法律上の資格制限などが始まるのです。
破産手続開始決定から免責決定までの期間
財産がないか少額であるため、破産財団の管理処分が不要と判断されたケースです。
管財事件(少額管財事件)の場合は、破産管財人との面談や資料提出などの手続きが必要になります。破産管財人は債務者の財産状況を調査し、換価できる財産があれば債権者への配当手続きを行います。
その後、必要に応じて「免責審尋」を行い、最終的に免責決定が出されるのです。免責決定通知は決定日から1〜2週間程度で届き、確定は約1ヶ月後です。免責が確定すれば借金の返済義務から解放され、資格制限も解除されて新たな生活をスタートできます。
借金について司法書士に0円で相談してみる>同時廃止事件と管財事件の違いは何か?
自己破産の手続きは大きく「同時廃止事件」と「管財事件」に分けられます。同時廃止事件は財産がないことが明らかな場合に適用される簡略化された手続きです。

手続きの期間や費用も大きく異なるため、両者の違いを事前に把握しておくことが重要です。
同時廃止事件の特徴と期間
同時廃止事件では破産管財人が選任されず、免責手続きのみが行われます。破産財団を構成する財産がないか少額であるため、破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了します。
財産の清算がないため手続きにかかる時間は比較的短く、申立てから免責許可まで3〜6ヶ月程度で完了です。費用面でも管財事件よりも安価に済むのが特徴です。
手続きの流れ
管財事件の特徴と期間
管財事件では破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当などの手続きが行われます。
破産管財人は裁判所から選任された弁護士が担当し、債務者の財産状況を調査し、債権者や裁判所に報告を行うのが業務です。
破産管財人との面談や資料提供、債権者集会、免責審尋などの複数のステップが必要になるため、申立てから免責許可まで6ヶ月〜1年程度かかります。複雑なケースではさらに長期化することもあるでしょう。
手続きの流れ
なお、管財人が選任された場合、報酬として別途20〜30万円程度の費用が発生します。
どちらの手続きになるかの判断基準
20万円以上の財産がある場合は管財事件になる可能性が高いです。処分価値のある不動産や高額な自動車、貴金属、株式などの換価できる財産がある場合は管財事件として扱われます。
免責不許可事由の疑いがある場合も管財事件として処理されることが多いです。ギャンブルや浪費による借金、詐欺的な借入れなど、免責を認めるべきでないと疑われる事情がある場合は慎重な審査が必要になります。
どちらの手続きになるかについては、裁判所が判断するため申立人が自由に選べるわけではありません。裁判所は提出された資料に基づいて同時廃止か管財かを決定します。

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自己破産手続き中のペナルティとは?
破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの間、一部制限を受けることになります。

資格制限は破産法ではなく各資格・職業に関する法律に規定されているもので、破産者の社会的信用に関わる職業に就けなくなります。
資格制限を受ける職種一覧
弁護士や司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの士業は資格制限の対象です。法律や財務に関わる信用性の高い職業であるため、破産中は業務ができなくなります。
宅地建物取引士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士なども制限対象です。不動産や保険、経営に関わる資格も同様に信用が求められる職種として一時的に制限されます。
警備員、公証人、後見人、遺言執行者なども制限対象となります。保安職や財産管理に関わる職種は破産中の就労が制限されるため、現在の職業が対象かどうか確認しましょう。
資格制限を受ける期間
資格制限期間は、破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの間です。
参考
複雑な事案では1年以上かかることもあるのです。免責不許可事由の有無や債権者からの異議申立てなどによって手続きが長期化する場合は、資格制限期間も延びることになります。
制限期間中は対象職種での就労ができないため、一時的に転職や休職が必要です。雇用主に状況を説明し、配置転換などの対応を検討することも選択肢の一つです。
その他の制限事項
破産者は官報に氏名が掲載されます。官報は国の機関紙であり、一般人が日常的に目にするものではありませんが、金融機関などは確認します。
掲載されると、クレジットカードの作成や新規借入が一定期間困難になるでしょう。信用情報機関に破産の情報が登録されるため、免責後も5〜7年程度は金融サービスの利用に制限がかかります。
破産手続中は、裁判所の許可なく転居や長期旅行ができない場合があります。特に管財事件では破産管財人との連絡が必要なため、長期不在や連絡先変更は事前に相談しましょう。
借金について司法書士に0円で相談してみる>自己破産の手続き中に注意すべきことは?
手続き中は新たな借入や債務の返済を行わないことが原則です。
新規借入は免責不許可事由になりかねませんし、特定の債権者だけに返済すると偏頗弁済(へんぱべんさい)として法的に問題になる可能性があります。
申立て前の準備段階での注意点
申立て前に必要書類をすべて揃えましょう。
住民票や預金口座の写し、資産・負債に関する書類など多岐にわたるため、早めに準備を始めることが望ましいです。不明点は弁護士や司法書士に相談してください。
破産手続開始決定後の注意点
裁判所からの呼び出しには必ず応じましょう。破産審尋や免責審尋などの期日に無断欠席すると、申立ての棄却や免責不許可につながるおそれがあります。
破産管財人からの質問には誠実に回答しましょう。管財事件の場合、破産管財人は債務者の財産状況を調査する役割を担います。隠し事をせず正直に対応することが円滑な手続きにつながります。

資産状況に変化があった場合は速やかに報告しましょう。手続き中に高額の収入を得たり、相続が発生したりした場合は、弁護士や司法書士を通じて裁判所に報告しましょう。
免責決定までの生活上の注意点
注意ポイント
免責不許可事由に該当する行為は避けましょう。浪費や賭博行為、新たな借入れなど、免責を受けられなくなる行為には十分注意が必要です。
住所変更などの際は裁判所や弁護士、司法書士に連絡しましょう。手続き中の連絡先変更は必ず報告が必要です。特に管財事件では破産管財人との連絡が途絶えると手続きに支障をきたすおそれがあります。

まとめ
自己破産の手続きは同時廃止事件で3〜6ヶ月、管財事件で6ヶ月〜1年程度かかります。準備期間も含めると全体で10ヶ月以上を要することもあるため、長期的な視点で計画を立てることが大切です。

自己破産に関してお悩みの方は、当サイトで紹介している多重債務の相談に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談しましょう。まずは一人で悩まず、専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。

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