
借金が返せなくなったとき、自己破産によって借金がチャラになると思っている人は多いでしょう。しかし実際には、自己破産しても借金が免除されないケースがあることをご存知でしょうか。浪費やギャンブルで作った借金も免責不許可事由に該当する可能性があるため要注意です。ただ、免責不許可事由があっても「裁量免責」という救済措置もあります。
自己破産は債権者と債務者の権利関係を適切に調整する目的の制度です。借金が免除されるかどうかは、債権者への影響や本人の誠実さも考慮されます。

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免責不許可事由とはどのようなものなのか?
自己破産をすると借金がなくなると安易に考えている人もいますが、実際にはそう単純ではありません。「免責不許可事由」という借金免除を認めないケースが存在します。
債務者の都合だけで一方的に借金がチャラになってしまうと、お金を貸した側の権利が著しく侵害されてしまいます。
免責不許可事由が設けられている理由は?
自己破産制度はお金を貸した人と借りた人の「権利関係を適切に調整」するための制度です。単に借金を帳消しにするだけが目的ではありません。
全ての借金が無条件で免責されてしまうと、債権者の不利益が大きくなりすぎて公平な清算とはいえなくなります。
参考
借金を返す責任から逃れるためだけに自己破産を利用することは認められず、一定の条件を満たした人だけが救済されるのです。
免責不許可事由に該当する行為
免責不許可事由には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。破産法252条1項に列挙されている代表的なものを紹介します。
浪費やギャンブルによって多額の債務を負った場合は免責不許可事由に該当します。パチンコや競馬などで借金を重ねた場合、自己破産しても借金が免除されない可能性アリです。

財産を隠したり勝手に他人に贈与したりした場合も免責不許可事由となります。
返済能力がないのに見栄を張って高級品を買いあさったり、破産手続き前に故意に財産を減らしたりする行為も認められません。
自己破産が認められる基本条件とは
自己破産が認められるには基本的に二つの条件を満たす必要があります。一つ目は支払不能の状態(借金の返済能力がなく今後も返済が困難な状態)であることです。
二つ目は免責不許可事由に当てはまっていないことです。どちらかの条件を満たしていないと、自己破産の申立てが却下されたり、免責が認められなかったりします。
借金の返済が可能な人は自己破産が認められません。収入や財産がある程度あり、返済能力があると判断されれば、自己破産ではなく他の債務整理方法を検討する必要があります。
借金について司法書士に0円で相談してみる>浪費やギャンブルは本当に免責不許可事由になるのか?
「自分はギャンブルで借金を作ったから自己破産できないのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。実際、パチンコ・パチスロ・競馬などのギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
ブランド品や高級車の購入など収入と不釣り合いな浪費も免責不許可事由に当たるケースがあります。さらに、株取引・FX・仮想通貨取引による借金も「射幸行為」として免責不許可事由となりうるため注意が必要です。
ただし、ギャンブルや浪費があったというだけで必ず免責が認められないわけではありません。具体的な状況や金額によって判断が分かれます。
浪費・ギャンブルの具体的な判断基準
浪費やギャンブルが免責不許可事由に該当するかどうかの判断基準は、収入と不釣り合いな借金かどうかです。
参考
月収20万円の人が毎月50万円もパチンコに使っていたら明らかに問題ですが、月に数万円程度の趣味の範囲内であれば問題視されないケースもあります。具体的な額や内容は一般的な個人では判断が難しく、専門家によるアドバイスが必要です。

自己破産の申立てをする際には、全ての借金の使途を正直に申告することが求められます。嘘の申告は新たな免責不許可事由となるため避けましょう。
財産隠しの危険性
自己破産の手続きでは、すべての財産を明らかにすることが必要です。
注意ポイント
財産隠しが悪質な場合は詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の可能性もあります。さらに、すでに下りた免責許可決定が取り消され、借金を返済し続けなければならなくなる可能性もあるのです。
その他の免責不許可事由の例
他にもさまざまな免責不許可事由が存在します。
個人情報の偽装や虚偽申告も免責不許可事由となります。住所や職業、収入、保有財産などについて嘘の申告をすると、免責が認められません。
破産手続きへの非協力や妨害行為も同様です。破産管財人からの質問に答えなかったり、要求された資料を提出しなかったりすると、手続きに誠実に対応していないとみなされます。

免責不許可となった場合の対処法は?
もし免責不許可決定を受けてしまった場合、免責不許可決定に対しては「即時抗告」という異議申立手続きが可能です。

以下では即時抗告についてと、具体的な対処法についてご紹介します。
即時抗告の手続きと期限
免責不許可決定に不服がある場合は「即時抗告」という手続きで争うことが可能です。
免責不許可決定の送達を受けた日から1週間以内に申立てが必要であり、期限を過ぎると異議を申し立てる権利が失われます。
地方裁判所での免責不許可決定を高等裁判所で再度審理してもらえるため、第一審で不利な判断を受けても諦める必要はありません。ただし、即時抗告をしても必ず結論がくつがえるわけではありません。高裁でも同じ判断が下される可能性もあります。
他の債務整理方法への切り替え
自己破産での免責が認められない場合でも、他の債務整理方法を検討することができます。
任意整理では裁判所を通さずに債権者と交渉して返済負担を軽くすることが可能です。
将来利息のカット、遅延損害金の減免、返済方法の見直しなどが可能で、借金を帳消しにすることはできませんが、返済の負担を軽減することができます。
個人再生も選択肢の一つです。一定の収入がある人であれば、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額できる可能性があります。
専門家への相談の重要性
免責不許可事由に該当するかどうかの判断は非常に難しく、専門家に相談するのが望ましいです。自分では問題ないと思っていても、裁判所の判断は異なる場合があります。
弁護士や司法書士に相談することで、自分の状況に適した債務整理方法を選択できます。自己破産以外にも任意整理や個人再生など、さまざまな選択肢があるため、専門家のアドバイスを受けながら最適な方法を見つけることが大切です。
今すぐ借金の督促を止めたい方はこちら>裁量免責とは?免責不許可事由があっても救済される可能性
ここまで免責不許可事由について説明してきましたが、実は免責不許可事由があっても借金が免除される可能性があります。それが「裁量免責」という制度です。

実際に相当程度の事案で裁量免責により救済されており、浪費やギャンブルがあったからといって絶望する必要はありません。裁判所の判断次第では免責が認められる可能性があるのです。
裁量免責の判断で考慮される事情
裁量免責の判断では様々な事情が考慮されます。まず破産手続開始に至った経緯が重要で、年齢、職業、収入、家族構成などの個人的事情も判断材料となります。
免責不許可事由の内容・程度・時期・破産財団への影響も重要です。浪費やギャンブルの金額が少額であったり、借金全体に占める割合が小さかったりする場合は、裁量免責が認められやすくなります。

破産者の反省の有無や破産手続への協力状況も考慮されます。裁判所や破産管財人に対して誠実に対応し、反省の態度を示すことが重要です。
裁量免責が認められやすいケース
裁量免責が認められやすいケースとしては、まず浪費額が高額ではなく増加した負債が少ない場合が挙げられます。ギャンブルはしていたものの、それが原因で作った借金が全体の一部に過ぎない場合などです。
支払不能前の行為で破産財団への影響が軽微な場合も裁量免責が認められやすいです。債権者に与える影響が小さければ、免責を認めても問題ないと判断されることがあります。
破産手続開始後に真摯な反省と協力姿勢を示している場合も有利に働きます。過去の過ちを認め、今後同じことを繰り返さない決意を示すことが大切です。
裁量免責が認められにくいケース
支払不能後や破産手続開始決定後も浪費行為を継続していた場合は、反省の態度が見られないとして裁量免責が認められないケースもあります。
破産管財人からの聴取に対し免責不許可事由の存在を隠していた場合も同様です。
嘘をついたり情報を隠したりすると、手続きに誠実に対応していないとみなされ、裁量免責が認められにくくなります。

まとめ
自己破産は借金を帳消しにできる制度ですが、免責不許可事由に該当すると借金は免除されません。浪費やギャンブル、財産隠し、虚偽申告などが免責不許可事由に当たりますが、ケースバイケースで判断が分かれます。とはいえ、裁量免責も用意されているため、すぐに自己破産を諦める必要はありません。

いずれにせよ、自己破産は法律の専門知識が必要な手続きであり、自分一人で判断するのは危険です。借金問題や自己破産についてお悩みの方は、当サイトで紹介している債務整理や破産手続きに強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみるのがおすすめです。一人で悩むのではなく、専門家に相談してみることが解決への第一歩になるでしょう。

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