住宅ローンの返済が厳しくなり、自己破産を考えている人は少なくありません。毎月の支払いに追われ、他の借金も重なって返済が難しくなった場合、自己破産は1つの選択肢となります。生活費や教育費など、さまざまな支出が重なる中で住宅ローンの返済に行き詰まるケースが増えています。
とはいえ、自己破産を選んだ場合、住宅ローンで購入したマイホームはどうなるのか不安を感じる人も多いはずです。住宅ローンを抱えての自己破産では、財産の処分や家族への影響など、考慮すべき点が山積みです。住宅ローンには他の借金とは異なる特殊性があり、慎重な判断が求められます。
今回は、自己破産をしたら住宅ローンやマイホームはどうなるのか、詳しく解説しましょう。


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自己破産で住宅ローンはどうなる?
住宅ローンを抱えて自己破産する場合、借金の返済義務からは解放されますが、担保に入っている自宅は手放すことになります。
参考
返済を継続できない以上、担保物件である自宅は売却処分となり、売却益は住宅ローンの返済に充てられることになります。自己破産によって借金は帳消しになりますが、長年住み慣れた自宅とは別れを告げることを覚悟しなければなりません。住宅ローンの残債務が売却額を上回った場合でも、残りの借金は免責の対象となります。
自宅はどうなる?競売か任意売却か
自己破産を申し立てると、自宅は競売にかけられるか任意売却されます。一般的に、任意売却の方が市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いといわれており、競売物件は市場価格より2〜3割安く売却されるケースが多いのが実情です。
競売は裁判所が主導で行う強制的な売却方法ですが、任意売却は債権者と相談しながら進める売却方法です。任意売却であれば、不動産業者を通じて一般的な不動産取引として売却できるため、より高値での売却が期待できます。売却までの時間的な余裕もあり、新しい住居を探す時間的猶予も得られるでしょう。
引っ越し費用の補助が出る可能性もあり、任意売却は債務者にとってメリットの多い選択肢といえます。ただし、任意売却は債権者の同意が必要となるため、状況によっては競売となることもあるでしょう。売却方法の選択は、債権者との交渉や物件の状態、市場環境などを総合的に判断して決められます。

自宅に住み続けられる可能性はある?
自己破産の場合、原則として自宅を手放さなければなりません。一方で、個人再生手続きを選択した場合は、一定の条件を満たせば自宅に住み続けられる可能性があります。住宅ローン以外の債務を整理しながら、住宅ローンだけは支払いを継続する方法を検討するとよいでしょう。
個人再生手続きでは、収入に応じた返済計画を立て、裁判所の認可を得ることで、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を減額できます。住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を手放さずに済むでしょう。月々の返済額を収入に見合った金額に調整することも可能です。
ただし、個人再生には安定した収入や返済計画の実行可能性など、厳しい条件があり、誰でも利用できるわけではありません。十分な収入がない場合や、返済計画の実現性が低いと判断された場合は認められない場合もあります。さらに住宅資金特別条項の利用は、返済計画の確実な履行が見込めることが前提です。
自己破産の手続き中の注意点
自己破産を申し立てる前に、勝手に自宅を処分することは絶対に避けるべきです。破産手続き開始後は、破産管財人と裁判所の許可なく自宅を処分できません。破産手続き開始前の財産処分は、詐害行為として認定される可能性が高くなります。
注意
自宅の処分は必ず破産管財人の管理のもとで行う必要があり、勝手な処分は重大な問題です。破産管財人は債権者全体の利益を考慮しながら、適切な処分方法を選択していきます。
借金について司法書士に0円で相談してみる>自己破産が家族に与える影響
自己破産は原則として本人にのみ効力が及び、家族に直接的な影響を及ぼすことはありません。家族の財産が差し押さえられたり、家族の収入が制限されたりすることもありません。破産者本人の債務が家族に転嫁されることは基本的にないのです。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は状況が大きく変わります。債権者は連帯保証人に対して一括返済を求めてくる可能性が高く、家族の生活に重大な影響を及ぼす恐れがあります。住宅ローンの連帯保証人は、主債務者と同様の責任を負っているのです。
連帯保証人となっている配偶者への影響
配偶者が連帯保証人になっている場合、離婚したとしても返済義務は消滅しません。住宅ローンの連帯保証人は、主債務者と同等の返済義務を負うためです。婚姻関係が解消されても、金融機関に対する返済義務は継続します。
注意
家族の財産への影響
家族名義の財産は原則として自己破産の影響を受けません。自己破産者本人の財産のみが破産財団に組み込まれ、処分の対象となります。家族が独自に築いた資産や、相続で得た財産は保護の対象です。
ただし、連帯保証人となっている家族の財産については、債権者から差し押さえを受ける可能性があります。家族の就職や転職には直接的な影響はありませんが、連帯保証人となっている場合は財産を保護できないかもしれません。債権者は連帯保証人の給与や預貯金に対しても、債権回収の手段を講じてくることがあります。

自己破産後の住宅ローン審査再通過の可能性
自己破産後は一定期間、住宅ローンを組むことが難しくなります。信用情報機関に事故情報として登録され、5〜7年間は記録が残り続けるためです。金融機関は信用情報を重視しており、自己破産の記録がある場合は慎重な審査を行います。
ただし、永久に住宅ローンを組めなくなるわけではありません。信用情報の記録が消えた後は、新たに住宅ローンを組める可能性が出てきます。信用回復に向けた地道な努力が、将来的な住宅取得につながるでしょう。

住宅ローン審査再通過のポイント
住宅ローンの審査に再び通過するためには、信用情報の事故記録が抹消されるまで待つ必要があります。抹消後も、審査のハードルは通常より高くなるといわざるをえません。安定した収入や職歴の証明が重要なポイントとなってきます。
頭金を多めに用意し、借り入れ額を抑えることで審査に通りやすくなります。返済負担率を20〜25%以下に抑えることも重要なポイントです。収入に対する借り入れ額を適正な範囲に収めることで、審査での評価が上がる可能性があります。
住宅ローン審査再通過までの期間
一般的に自己破産から5〜7年が経過すると、住宅ローンを組める可能性が出てきます。金融機関の審査基準によってはさらに時間がかかる場合もあり、一概にはいえません。
自己破産時に利用していた金融機関は避け、別の金融機関で申し込むのがおすすめです。前回の住宅ローンで自己破産した経歴がある場合、同じ金融機関での審査通過は極めて難しいからです。複数の金融機関に相談し、自身の状況に合った条件を探すとよいでしょう。
自宅を手放したくないのであれば自己破産以外の選択を
自宅を手放したくない場合は、任意整理や個人再生など、他の債務整理方法も検討する価値があります。任意売却で自宅を売却し、残債務を分割返済する方法を選ぶことも可能です。債務整理の方法は複数存在しますので、状況に応じて最適な選択肢を探し出しましょう。

任意整理のメリット
任意整理では、債権者と交渉して返済条件の変更が可能です。毎月の返済額を減額したり、返済期間を延長したりすることで、自宅を手放さずに済む可能性があります。債権者との話し合いによって、無理のない返済プランを組み立てることができます。
自己破産と比べて信用情報への影響も小さく、将来的な信用回復も比較的スムーズです。債権者との交渉次第で柔軟な対応が可能になります。任意整理は債権者の同意を得ながら進める手続きなので、双方にとって納得できる解決策を見出せる可能性が高くなるでしょう。
個人再生のメリット
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用することで自宅を残せる可能性があります。収入に応じた無理のない返済計画を立てられる点も大きなメリットです。将来的な生活設計を立てやすい点も、個人再生の重要な特徴といえます。
安定した収入があり、返済計画の実現性が認められれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額できるかもしれません。生活の立て直しと住居の確保を両立できる手段として、検討してみるとよいでしょう。
借金について司法書士に0円で相談してみる>まとめ
住宅ローンの返済に行き詰まり、自己破産を考えている場合は専門家への相談が不可欠です。自己破産以外にも、状況を改善できる可能性のある選択肢が存在します。債務整理の方法は一つではなく、個々の状況に応じて最適な選択肢を見極めることが大切です。
住宅ローンの返済でお悩みの場合は、債務整理に強い司法書士事務所や弁護士事務所への相談をおすすめします。一人で抱え込まず、専門家のアドバイスを受けることで、より良い解決策が見つかるでしょう。

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