闇金問題に悩む方なら、一度は「本当に闇金返済をしないといけないのだろうか。なんとかして支払いをしなくて済む方法はないものか。」と考えることもあるのではないでしょうか。
今回の記事では、闇金業者の返済をする義務がない根拠3選を挙げた後、返済をせずに済ませるにあたって闇金業者から身を守るために必要なことを3つご紹介します。
また、闇金業者に対して、個人で交渉に臨むことについても触れていますので、弁護士・司法書士を頼らず自分で交渉を進めようとしている方も、ぜひ目を通してみてください。
本来、闇金(ソフト・LINE闇金を含む)は貸金業法・出資法における刑罰の対象となりますが、捕まえづらく犯罪の線引きがつきにくいことから、警察は動いてくれる可能性が低いといえます!
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闇金へは返済不要|驚きの法的根拠(理由)3選
勘違いされがちなポイントですが、実は闇金への返済は不要なのです。
闇金への返済が不要と言える理由を、法的根拠を含めて解説していきます。
根拠1:闇金は借金ではない(そもそも論)
そもそも、闇金は借金ではないということはご存じでしたか。
闇金は貸金業者としての登録をしていないため、闇金業者からお金を借りたとしても、借金とは言えません。
貸金業者に登録が必要なことは、貸金業法にも記されています。
貸金業法第3条(登録)
「貸金業を営もうとする者は(中略)当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」※一部引用出典:e-Gov法令検索
貸金業者として登録されている、まっとうな貸付業者は以下のリンクから確認できます:https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/
ポイント
こちらのリンク内に掲示がない業者は貸金業者としての登録がありませんので、お金を貸し付けることが不可能です。
したがって、闇金業者からお金を受け取っても、厳密には借金とは言えないのです。
根拠2:借金ではないため元金から返済不要
根拠1の通り、闇金業者からのお金の受け取りはそもそも借金とは認められないため、返済が不要となります。
そして、返済不要というのは元金にも言えることでもあります。
闇金業者から「借りた」お金という認識をされている方にとっては、「借りたものは返したい」と言う気持ちになるのもやむを得ません。
しかし、闇金業者から受け取ったお金は借金扱いにはならないため、返済する必要性は最初からありません。
根拠3:そもそも金利からして違法
注意ポイント
貸金業者がとっても良い金利は、貸金業法で上限が決まっています。
借り入れの上限利息は金額にもよりますが、年15〜20%となっています。
どんな金額でも20%を超えることはありませんが、闇金はそれをはるかに上回る金利で貸し付けています。
さらに、以下の民法の条文からも、闇金業者へ返済しなくても良いということがわかります。
民法708条 (不法原因給付)
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
民法708条でも言われている通り、不法に貸し付けているものは貸し付けた側から返還の請求は不可能であることが明記されています。
【重要】上記全てについて最高裁の判決が出ている
闇金業者には返済の義務がないだけでなく、すでに闇金に支払った元本・利息についても損害として請求できるという結論が出ています。
※最高裁判所判例集(事件番号: 平成19(受)569)の裁判要旨より抜粋
「いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が(中略)年利数百%〜数千%の著しく高利の貸付けという形をとって借主に金員を交付し(中略)利益を得たという事情の下では(中略)当該借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。」
こうした過去の判例を根拠として、闇金業者への返済は不要と断言することができるのです。
最高裁判決の詳細は、以下のリンクでご確認ください。
概要:https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/01.pdf
全文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/036427_hanrei.pdf
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闇金から身を守るために必要なこと3選
それでは、闇金業者から身を守るためにはどのようにすればいいのでしょうか。
闇金業者から身を守るためにもっとも大切なことは闇金から借りないことです。
ただ、ここからはすでに闇金業者から金銭授受を済ませてしまっている方向けに、これから身を守るために必要なことを解説していきます。
闇金への返済を止める
まず、闇金業者への返済は不要ですから、返済を止めることから始めましょう。
闇起業者に言われるままに返済を続けていると、闇金業者もさらにお金を搾り取ろうとしてくるからです。
良いカモと認識されないようにするためにも、まずは返済を止めましょう。
闇金からの連絡を受けない
次に、闇金からの連絡を受けないようにすることも大切です。
ただし、電話を着信拒否にしてしまうと、嫌がらせの激化に繋がってしまいます。
ポイント
そのため、携帯電話の音やバイブレーションが鳴らない設定にし、着信をスルーするのがおすすめの対処法です。
着信音が鳴らない設定にした後に、次の対策へと進みましょう。
闇金に強い弁護士・司法書士に相談する
嫌がらせへの対処をしたら、闇金に強い弁護士・司法書士に相談してみましょう。
電話の返済拒否や連絡をスルーするだけでは、闇金は手を引いてくれないからです。
そのため、闇金問題を解決してくれる弁護士や司法書士に相談し解決するのが最善策となります。
当サイトでも闇金に強い弁護士や司法書士を紹介しています。
無料で相談を受けてくれる弁護士・司法書士もいるので、まずは相談してみると解決の道が見えてきます。
闇金に対して個人での交渉はほぼ不可能!
闇金問題に悩んだ挙げ句、闇金業者へ個人で交渉に挑む方もいらっしゃるかもしれませんが、それはあまりおすすめできません。
闇金業者へは返済不要となるのが原則ですが、個人で交渉するのは無謀すぎます。
ここからは、闇金業者への個人での交渉が無謀な案と言える理由の詳細を解説していきます。
闇金が交渉に応じてくれない
まず、個人での交渉ではそもそも話を聞く耳を持ってくれません。
被害者の話を聞いてくれないどころか、返済するように言われるのがオチです。
上記で紹介をした、弁護士や司法書士を通しての交渉でしたら、闇金側も話をせざるをえず、交渉に持っていくことができます。
嫌がらせを激化させ返済に持ち込んでくる
次に、個人で交渉に臨むと、闇金業者が嫌がらせを激化させてくることになります。
交渉に挑むと言うことは、返済する気がないと明言するに等しく、返済の意志がないことが闇金側に伝わってしまうからです。
そのため、個人で交渉を開始しようとすると、被害者への嫌がらせを強めて返済するように脅迫されてしまいます。
闇金の嫌がらせは精神的に追い込んでくるものですので、長期間耐えるのは精神的にも苦痛になってしまいます。
闇金からの嫌がらせ3選
それでは、闇金からの嫌がらせとは、具体的にどのような手段が考えられるのでしょうか。
ここからは、個人で交渉をしようとした場合の、闇金業者からの嫌がらせの事例を3つ紹介します。
緊急連絡先への鬼電・嫌がらせ
まず、親や会社など、緊急連絡先として渡した連絡先に鬼電や嫌がらせを仕掛けてきます。
自分自身への嫌がらせであればまだ耐えられるかもしれませんが、自分以外の人物への嫌がらせをされ、それに対して苦情がきたり、人間関係に支障をきたしたりすると、円滑な社会生活も送れなくなってしまいます。
最悪の場合、職場への嫌がらせの着信が原因で仕事をやめることにもなりかねません。
尋常ではない量の着信
次に、被害者の連絡先へも鬼電がくることになります。
電話を使えなくなるほどの着信がくるため、人によっては常に電話が鳴っている錯覚に陥ってしまうのです。
間違えて闇金業者からの電話に出てしまうと、恫喝が待っていることになります。
電話の時間は24時間いつでもくる可能性がありますから、闇金業者からの鬼電の兆候があったら、着信が鳴らない設定にしておきましょう。
家族や近所の人への返済催促
そして、家族や近所の人に対しても返済催促をしてくる闇金業者もいます。
闇金への返済義務はありませんし、家族であっても他人の借金の返済義務はないのは自明の理です。
しかし、一部の人は連絡が来ると、「返済しなければいけない」と勘違いして返済してしまうのです。
そのことを闇金業者も知っているので、家族や近所の人に接触してくるわけです。
また、親や近所の人にこれ以上連絡させないために、家族や近所の人へ返済催促した後、被害者自身に返済を迫る場合もあります。
まとめ
今回の記事では、闇金業者の返済をする義務がない根拠を以下の3つ説明しました。
根拠1:そもそも、闇金は借金ではない
根拠2:借金ではないため元金から返済不要
根拠3:闇金業者は金利からして違法
民法708条 (不法原因給付)にもあるように、闇金業者のやり口は違法ですから返済は不要となります。
さらに、闇金から身を守るために必要なことも、以下の3つ紹介しました。
・闇金への返済を止める
・闇金からの連絡を受けない
・闇金に強い弁護士・司法書士に相談する
闇金業者に対して、個人で交渉に臨むのは、闇金が交渉に応じてくれず嫌がらせを激化させ返済に持ち込んでくることに繋がりますので、必ず弁護士・司法書士を通して交渉を進めるようにしましょう。
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