借金を抱えたまま死んだらどうなるのだろうか、そんな疑問を持つことはありませんか?
実は、借金は死亡しても消えることはありません。原則として相続人が引き継ぐことになるのです。しかし、正しい知識と適切な手続きを踏めば、思わぬ借金に苦しむ事態を回避できる可能性があります。
今回は借金を抱えている側、借金を相続する側、両方の立場から問題の対応策について、法律の専門知識をもとに詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。


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借金は死亡しても消えないのか?
借金を抱えた人が亡くなった場合、多くの人が「借金は帳消しになるのでは?」と考えがちですが、残念ながら現実は異なります。民法では、被相続人(亡くなった人)の財産に関する権利義務は、相続開始と同時に相続人に引き継がれると定められています。
借金の相続はどのような仕組みなのか?
借金は被相続人の財産(債務)として相続の対象です。つまり、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれるということ。
相続は被相続人の死亡によって自動的に開始され、何も手続きをしなくても法律上当然に相続人に承継されます。複数の相続人がいる場合も同様です。借金も法定相続分(民法に定められた各相続人ごとの配分)に応じて当然に分割承継されます。

保証人と相続人では立場が異なる
一方で、保証人と相続人は借金に対する責任の根拠が根本的に異なります。
もし保証人であると同時に法定相続人でもある場合、相続放棄をしても保証人としての義務は残ってしまうため注意が必要です。
借金相続の具体的な流れ
債務者が死亡すると、金融機関などの債権者は相続人に対して返済を求める通知を送付します。通常、死亡の事実を知った段階で債権者から連絡が来ることが多いです。
相続人はこの段階で、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。何も手続きを行わないまま「3ヶ月」が経過すると、自動的に「単純承認」となり、プラスの財産がいくらであっても借金全額の返済義務を負うことになります。
相続放棄や限定承認の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないため、通知を受け取ったらすぐに対応が必要です。特に借金が多額である可能性がある場合は、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
借金について司法書士に0円で相談してみる>借金相続を拒否するにはどうすればいいのか?
借金相続を拒否するためには、「相続放棄」か「限定承認」という2つの選択肢があります。どちらの手続きも期限が設けられており、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。

相続放棄の手続き方法と注意点
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書や除籍謄本など)、相続人と被相続人の関係を証明する戸籍謄本などが必要です。
申述書の提出後、家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ相続放棄が受理されます。相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、借金の返済義務を免れることができます。
相続放棄をする際の重要な注意点は、相続財産の処分や隠匿を行うと単純承認とみなされる可能性がある点です。例えば被相続人の預金を引き出したり、遺品を処分したりすると、相続財産を承認する意思があったとみなされ、相続放棄が認められないことがあります。
限定承認とは何か?
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する制度です。プラスの財産(資産)よりも借金額が大きい場合に効果的な方法といえます。
手続きには相続人全員の合意が必要で、一人でも反対する人がいると限定承認はできません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。
最終的に、相続財産を換価して得た金銭から債権者への支払いが行われます。財産が借金より少ない場合でも、相続人が自分の財産から追加で支払う必要はありません。
期限を過ぎた場合の特例
原則として3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄や限定承認はできません。しかし、特定の条件下では例外が認められることがあります。
それは借金の存在を知らなかった場合です。
被相続人と長年疎遠で借金の存在を知らなかった場合や、被相続人が生前に借金について一切話していなかった場合などが該当します。

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保証人の場合はどうなるのか?
保証人や連帯保証人になっている場合、主たる債務者(借金をした人)が死亡しても返済義務が消滅することはありません。保証債務は借金そのものに付随するものであり、債務者の死亡という事情は影響しないからです。
債権者(貸した側)にとっては、債務者が死亡しても保証人がいれば回収の可能性が残るため、まず保証人に対して請求が行われることが多いです。
保証人と相続人の違い
保証人は契約に基づいて返済義務を負っているため、債務者の死亡によって契約関係が消滅することはありません。契約上の責任は、債務が完済されるか時効が成立するまで続きます。
一方、相続人は法律の規定によって被相続人の権利義務を引き継ぐ立場であり、相続放棄や限定承認といった手続きによって借金返済を免れる可能性があります。
注意ポイント
連帯保証人の責任範囲
通常、保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」などがありますが、連帯保証人にはこれらの権利がなく、債務者と同等の責任を負うことになるのです。
債務者の死亡後も全額の返済義務を負い、債権者は連帯保証人に対して、まず債務者に請求するといった手順を踏まずに、直接請求することができます。
多くの金融機関の契約では「連帯保証人」を求められることが多く、契約書の内容をしっかり確認せずに署名押印してしまうと、思わぬ重い責任を負うことになるでしょう。
保証人が多額の借金返済を迫られたときの対処法
保証人として多額の借金返済を求められた場合、まず検討すべきは時効援用の可能性です。債権には時効期間があり、最後の返済や債務承認から一定期間(通常は5年、場合によっては10年)経過していれば、時効を主張できることがあります。
自己の債務として債務整理を検討することも一つの選択肢です。任意整理や個人再生、自己破産などの方法で借金問題の解決を図ることができます。保証債務の詳細や個々の状況によって最適な解決策は異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
借金について司法書士に0円で相談してみる>借金問題を生前に解決するには?
借金を抱えたまま相続問題を発生させないためには、生前に債務整理を行うことが効果的です。債務整理には主に、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

任意整理とは?
過払い金がある場合は、それを請求して借金総額を減らすことも可能です。財産を手放す必要がなく、比較的デメリットが少ない債務整理方法といえます。
ただし、任意整理は借金自体がゼロになるわけではなく、あくまで返済しやすくするための方法です。信用情報機関に事故情報が登録される点も注意すべきです。5年程度は新たな借入れが困難になります。
自己破産のメリットとデメリット
デメリットとしては、自宅などの財産を手放す場合があることが挙げられます。官報に掲載される点や、約5~7年間は信用情報機関に情報が登録されて新たな借入れが困難になる点も考慮すべき事項です。
個人再生の特徴
最大のメリットは、一定の条件を満たせばマイホームを手放さずに債務整理ができる点です。また、自己破産よりも社会的制約が少なく、職業制限もありません。
ただし、個人再生は安定した収入があることが条件であり、減額後の借金を3~5年で返済していく必要があります。また、個人再生の手続きは複雑で、弁護士費用などのコストがかかる点にも注意が必要です。

まとめ
借金を抱えたまま亡くなると、原則として相続人がその返済義務を引き継ぐことになります。しかし、相続放棄や限定承認の手続きを行うことで、思わぬ借金返済に追われる事態を回避できる可能性があります。
重要なのは、「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という期限です。この期間内に適切な手続きを行わないと、全ての借金の返済義務を負うことになりかねません。
とはいえ、借金を抱えている立場からすれば、相続人に迷惑をかけないためにも生前に借金問題は解決すべきです。借金の相続問題で悩んでいる方は、当サイトで紹介している債務相続問題に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみる選択肢もあります。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することで問題解決へと歩み出せるでしょう。


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