住まいに欠かせないもののひとつ、それが電気。毎月の支払いが遅れてしまうと心配になりますよね。本記事では、九州電力の支払い期限を過ぎた場合の対応方法や、送電停止になるまでの流れ、さらには滞納が続いた場合の強制解約や再契約の方法までを詳しく解説していきます。電気料金の支払いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。


- 【迷ったらココ】司法書士法人ライタス綜合事務所 →相談無料・最短即日対応・豊富な実績など借金に困ったら最初に相談したい当サイト人気NO.1の司法書士事務所(相談はこちらをタップ)
- 街の灯法律事務所 →一般的な借金の整理から闇金まで対応している頼れる弁護士事務所!弁護士に依頼したい人はここ!
- イーライフ司法書士法人 →全国対応の無料ダイヤルやオンライン無料相談があり、気軽に相談できる人気事務所
九州電力の支払い期限を過ぎたらどうする?
九州電力の支払い期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに電気が止まるわけではありません。ただし、支払いが遅れると延滞利息が発生したり、最終的には送電停止や強制解約になる恐れがあります。
九州電力の支払い期限後の対応方法や、注意点について詳しく見ていきましょう。

支払期限後でも支払いは可能
九州電力の振込票に記載された支払期限日を過ぎても、「取扱期限日」内であればコンビニエンスストアや金融機関で支払いが可能です。取扱期限日は振込票に明記されているため、期限を確認しておくとよいでしょう。
振込票を紛失してしまった場合でも、原則再発行はできませんが、対応方法はいくつかあります。九州電力に電話やLINEチャットで連絡すれば、発券番号をSMSで受け取ることができ、コンビニエンスストアやATMでの支払いが可能です。
ただし、支払いの際には電気料金に加えて収納手数料がかかります。金額の不足がないよう、ご注意ください。
支払い期限と延滞利息の発生について
九州電力の料金支払い期限は、検針日の翌日から30日目に設定されています。例えば、5月10日が検針日であれば、6月9日が支払期限です。
期限を過ぎても支払いがない場合は、翌日から年10%(日割り計算で約0.03%)の延滞利息が発生します。1万円の電気料金で考えると、1日あたり約3円の延滞利息が加算されていくという計算です。
ただし、口座振替での支払い遅延や10日以内に支払いが完了した場合は、延滞利息が免除される場合があります。
ポイント
支払い期限切れ後の注意点
支払い期限を過ぎてからも、取扱期限日内なら支払いは可能ですが、期限を過ぎると送電停止のリスクが高まります。そのため、できるだけ早く支払いを済ませることが重要だといえるでしょう。
振込票を紛失した場合は、すぐに九州電力の営業所に連絡し、発券番号を受け取ることが大切です。発券番号があれば、コンビニエンスストアやATMでの支払いが可能になります。
電子決済は原則としてコンビニエンスストア窓口では使えませんが、スマートフォンアプリでバーコードをスキャンして支払う方法なら可能です。ただし、利用できるアプリや支払い方法は限られているため、事前に確認しておくとよいでしょう。
詳しい支払い方法については、九州電力公式サイトのFAQを参照すると最新の情報を確認できます。支払い方法に不安がある場合は、九州電力のカスタマーサービスに問い合わせてみるとよいでしょう。

支払いが遅れた場合、電気はいつ止まるのか
電気料金の支払いが遅れると、最終的には電気が止まってしまう可能性があります。しかし、すぐに停止になるわけではなく、一定の手続きを経て送電停止となるのです。
それでは、九州電力ではどのような流れで電気が止まるのか、また停止後の対応方法について解説していきましょう。
送電停止までの期間と通知について
九州電力では、電気料金の支払いが滞った場合、検針日の翌日から51日目以降に送電停止となる可能性があります。つまり、支払期限(検針日の翌日から30日目)を過ぎてからさらに3週間程度は電気の使用が可能です。
送電停止前には「停止予告通知」という書面が郵送されます。通知には最終支払期限が記載されており、期限までに支払いがなければ送電停止される可能性があります。通知が来てからすぐに停止されるわけではありませんが、受け取ったら早急に対応することが重要でしょう。
引っ越しなどで住所変更をしている場合は、九州電力に住所変更の届出をしておくことが大切です。
送電停止と強制解約の違い
送電停止と強制解約は異なるものです。送電停止は電気の供給が一時的に止まりますが、契約自体は残っている状態を指します。適切な対応をすれば比較的短時間で電気の供給を再開できるのです。
しかし、強制解約は契約自体が解除される状態です。強制解約になると通知が届き、解約日が明示されます。解約後は新たに契約を結び直す必要があるため、手続きに時間がかかる場合もあることを認識しておきましょう。

送電停止後の対応方法
送電停止になってしまった場合は、まず滞納分を全額支払い、その後九州電力に送電再開の連絡をする必要があります。
注意
送電再開の手続きはWebフォームや電話で可能ですが、お客さま番号が必要となります。お客さま番号は検針票や請求書に記載されているので、確認しておくことをおすすめします。
停電に関する問い合わせは、24時間対応の送配電窓口への電話やチャットで可能です。夜間や休日でも対応してもらえるため、生活に支障が出ている場合はすぐに連絡するとよいでしょう。
借金について司法書士に0円で相談してみる>滞納が続くと強制解約になる理由と再契約の方法
電気料金の滞納が長期間続くと、最終的には強制解約になる可能性があります。強制解約になるとどのような状況になるのか、また再契約するにはどうすればよいのかを解説していきましょう。
強制解約になる理由
電気料金の滞納が一定期間続くと、契約上の義務が果たされていないと判断され、電力会社から強制解約の措置が取られることがあります。一般的に、支払期限から50~60日が経過しても料金が支払われない場合に、強制解約の対象となる可能性が高まります。
また、事前に送付される「契約解除の予告通知」を無視した場合も、強制解約が実行される理由の一つです。通知には解約予定日が記載されていて、記載された期限までに支払いまたは連絡を行わないと、契約が終了してしまうのです。
さらに、送電停止の後も支払いがなされない場合、電力会社は再開の見込みがないと判断し、契約そのものを解除します。こうした強制解約は、単なる一時的な停止とは異なり、電力の利用契約そのものが終了する重大な措置であるため、未払いが続く状況を放置しないことが重要です。
強制解約後の再契約方法
強制解約後は、九州電力または他の電力会社と新たに契約を結ぶ必要があるでしょう。
ただし、滞納分の支払いが完了していないと再契約はできません。まずは未払い分を清算する必要があります。滞納額が大きい場合は分割払いの相談も可能ですが、基本的には全額支払いが前提です。
再契約後も新たに契約金や手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、再契約には数日かかることもあるため、生活への影響を考慮して早めに対応することが重要です。
再契約時の注意点と料金プラン見直し
再契約の際には料金プランの見直しを行うことで、電気代の節約につながる可能性があります。九州電力には複数の料金プランが用意されており、ライフスタイルに合わせて最適なプランを選ぶことが可能です。
また、新電力会社への切り替えも検討できます。専門窓口で無料相談や手続き代行を利用すれば、自分に合った電力会社を見つけられるかもしれません。
契約再開の際はお客さま番号や契約者情報の準備が必要です。スムーズな手続きのために、必要書類を事前に確認しておくとよいでしょう。再契約後は支払い方法を口座振替やクレジットカード支払いにするなど、滞納を防ぐ工夫も検討してみてください。

支払いが難しい場合に検討すべき債務整理
電気料金の支払いが難しい状況には、借金問題が背景にあることもあります。収入の多くが借金返済に回り、生活費や公共料金の支払いが厳しくなっているケースです。そのような場合は債務整理を検討する選択肢もあります。
借金が原因で電気代が払えない場合の対処法
借金返済で電気代が払えない状況に陥っている場合、債務整理によって返済負担を軽減できる可能性があります。債務整理は借金の減額や返済猶予を目的とした法的手続きのことです。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。状況によって適した方法が異なるため、専門家である司法書士や弁護士に相談して最適な手段を選ぶことが重要です。
多くの司法書士・弁護士事務所では初回相談を無料で受け付けているため、気軽に相談してみるとよいでしょう。
借金を債務整理すれば電気代を支払えるように
任意整理は裁判所を介さず債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間延長を図る手続きです。借金の元本は減らないものの、毎月の返済額を減らすことで生活費や電気代に回せるお金を増やせる可能性があります。
個人再生は借金の大幅減額が可能で、マイホームを手元に残しながら手続きできるという特徴があります。他の借金が減額されれば、浮いたお金で公共料金を支払えるようになるでしょう。
自己破産は借金の全額免除が可能です。ただし、一部例外があります。破産手続き開始後の公共料金は、通常通り支払う必要があるのです。最も根本的な解決策ですが、財産の処分など影響も大きいため慎重に検討しましょう。
公共料金の滞納時に債務整理する際の注意点
公共料金は基本的に債務整理手続きの対象外となります。特に新規発生分は手続き後も支払い続ける必要があるため注意が必要です。
自己破産後も破産手続き開始決定後の公共料金は支払い続ける必要があります。免責決定がされても、決定後に発生した公共料金には影響しない点に注意しましょう。

≫ライタス綜合事務所の公式サイトを見る
まとめ
九州電力の電気料金支払いが期限を過ぎてしまっても、すぐに電気が止まるわけではありません。取扱期限日内であれば支払いは可能で、適切に対応すれば問題なく電気を使い続けることができます。
ただし、長期間滞納が続くと、延滞利息の発生や送電停止、最終的には強制解約となる恐れがあります。支払いが難しい場合は、早めに九州電力に相談するか、借金問題が背景にある場合は債務整理を検討するとよいでしょう。
九州電力の電気料金支払いや滞納に関してお悩みの場合は、当サイトで紹介している債務整理に強い司法書士事務所や弁護士事務所に相談してみるのも一つの選択肢です。まずは一人で悩まず、相談してみてはいかがでしょうか。


口コミや詳しい情報を知りたい方は、下記のリンクからチェックしてみてください。
ライタス綜合事務所の口コミ・評判を見る>>

- 【迷ったらココ】司法書士法人ライタス綜合事務所 →相談無料・最短即日対応・豊富な実績など借金に困ったら最初に相談したい当サイト人気NO.1の司法書士事務所(相談はこちらをタップ)
- 街の灯法律事務所 →一般的な借金の整理から闇金まで対応している頼れる弁護士事務所!弁護士に依頼したい人はここ!
- イーライフ司法書士法人 →全国対応の無料ダイヤルやオンライン無料相談があり、気軽に相談できる人気事務所